中小企業退職金共済制度(中退共制度)は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。
本制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。
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■制度のしくみ
・事業主が機構・中退共と退職金共済契約を結びます。後日、従業員ごとの共済手帳を送付します。
・毎月の掛金を金融機関に納付します。掛金は全額事業主負担です。
・事業主は、従業員が退職したときに「退職金共済手帳(請求書)」を従業員に渡します。
・従業員の請求に基づいて機構・中退共から退職金が直接支払われます。
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■制度のメリット
●新規加入助成
新しく中退共制度に加入する事業主に掛金月額の1/2(従業員ごとに上限5,000円)を加入後4ヶ月目から1年間、国が助成します。
短時間労働者の特例掛金月額2,000円・3,000円・4,000円には掛金月額の1/2の額にそれぞれ300円・400円・500円が上乗せされます。
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※ただし、下記の項目に該当する場合、新規加入助成の対象になりません。
・同居親族のみを雇用する事業主
・社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主
・適格退職年金制度から移行してきた事業主
・解散存続厚生年金基金から資産移換の申出を希望する事業主
・特退共事業廃止団体から資産引渡の申出を行う事業主
・合併等に伴い企業年金から資産移換の申出を行う事業主
・合併等をした日以後に、企業年金への資産移換を目的として初めて退職金共済契約を締結し、被共済者全員が資産移換のための契約解除をする事業主
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●月額変更助成
18,000円以下の掛金月額を増額する事業主に増額分の1/3を増額月から1年間、国が助成します。
(※20,000円以上の掛金月額からの増額は、助成の対象になりません)
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●簡単な管理
掛金は口座振替ですので、手間がかかりません。また、従業員ごとの納付状況や退職金試算額を事業主にお知らせしますので退職金の管理が簡単です。
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●掛金は非課税
掛金は、法人企業の場合は損金として、また、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
(※資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税には、外形標準課税が適用されます。)
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●掛金月額の選択
掛金月額は、従業員ごとに16種類から選択できます。
また、掛金は月額はいつでも変更できます。
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●掛金の一括納付(前納)
掛金は、12ヶ月分を限度として、一括納付できます。
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●通算制度でまとまった退職金
・過去勤務時間も通算できます。
・企業間を転職しても通算できます。
・特定業種退職金制度と通算できます。
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●退職金の受取方法が選択できます
退職金は退職者本人が退職時60歳以上であれば、一時金払いのほか、全部または一部を分割して受け取ることができます。
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■加入の条件
・加入できる企業、加入させる従業員等、加入の条件については次のとおりです。
業 種 |
常用従業員数資本金・出資金 |
一般業種(製造業・建設業) |
300人以下または3億円以下 |
卸売業 |
100人以下又または1億円以下 |
サービス業 |
100人以下または5千万円以下 |
小売業 |
50人以下または5千万円以下 |
※常用従業員とは、一週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の従業員とおおむね同等である者であって、「雇用期間の定めのない者」、「雇用期間が2ヶ月を超えて使用される者」を含みます。
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■加入させる従業員(被共済者)
従業員は原則として全員加入させてください。
※平成23年1月から事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員も加入できることになりました。
※ただし、以下に該当するの従業員は加入させなくても良いことになっています。
①期間を定めて雇用される者
②季節的業務に雇用される者
➂試みの雇用期間中の者
④短時間労働者
⑤休職期間中の者
⑥定年などで短期間内に退職することが明らかな者
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■加入できない方
・中退共制度に加入している方
・特定業種退職金共済制度に加入している方
※中小企業退職金共済法に基づく特定業種(建設業・清酒製造業・林業)退職金共済制度には企業として両制度の加入はできますが、同一の従業員が両制度にに加入することはできません。
・小規模企業共済制度に加入している方
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■掛金について
年齢・勤務年数に応じて掛金が選ぶことができ、掛金月額は、次の種類から従業員ごとに選択できます。
16 種 類 |
5,000円 |
6,000円 |
7,000円 |
8,000円 |
9,000円 |
10,000円 |
12,000円 |
14,000円 |
|
16,000円 |
18,000円 |
20,000円 |
22,000円 |
|
24,000円 |
26,000円 |
28,000円 |
30,000円 |
※短時間労働者(パートタイマー等)は、上記の掛金月額のほか特例として3種類の掛金月額でも加入できます。(2,000円、3,000円、4,000円)
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※加入手続き等の詳細につきましては、石狩商工会議所 中小企業相談所(tel 0133-72-2111)までお問合せください。