石狩商工会議所 >  経営サポート >  不測の事態に備えたい

不測の事態に備えたい

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
本制度は、中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

■加入資格
経営セーフティ共済に加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。
(1)会社または個人の事業者で、次の各業種において「資本金の額」または、「従業員数」のいずれかに該当する方

業   種

資本金の額

従業員数

製造業、建設業、運送業ほか

3億円以下

300人以下

卸 売 業

1億円以下

100人以下

小 売 業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は

情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅 館 業

5千万円以下

200人以下

(2)企業組合、協業組合
(3)事業協同組合、商工組合等で共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合、事業協同小組合、商工組合

※医療法人、農業組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人等は加入対象になりません。

■掛金について
掛金月額は、5千円~20万円の範囲内(5千円単位)で自由に選べます。加入後も掛金月額は増額・減額ができます。
掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられ、掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の掛止めもできます。また、掛金の前納もできます。
掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人事業)に算入できます。
※個人事業主の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は掛金の必要経費として算入が認められませんのでご注意ください。

■共済金について
経営セーフティ共済に加入されると、取引先事業者が倒産したことにより売掛金債権等の回収が困難となった場合に、共済金の貸し付けが受けられます。
取引先事業者の「倒産」とは、以下の事態が取引先事業者に生じることをいいます。
なお、「夜逃げ」等は、本制度の取引先事業者の「倒産」には該当しませんのでご注意ください。

■貸付限度額
共済金の貸付けは、取引先事業者の倒産で回収困難となった売掛金債権と前渡金返済請求権の額と、掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で請求することができます。
貸付額は原則、50万円から8,000万円で5万円単位の額となります。
なお、取引期間が1年以上ある主要取引先(売上高の20%以上を占める取引先)が倒産した場合は、回収困難となった売掛金債権等の額に、一定金額が加算されます。

■返済期間(6ヶ月の据置期間が含まれています)
 貸 付 額
・5,000万円未満(5年)
・5,000万円以上6,500万円未満(6年)
・6,500万円以上8,000万円以下(7年)

■返済方法
6ヶ月の据置期間の後、返済期間が5年の場合は54ヶ月、6年の場合は66ヶ月、7年場合は78ヶ月の均等分割により毎月返済していただきます。なお、返済期日までに共済金の返済がないと、年14.6%の違約金が課せられます。

■貸付利率
共済金の貸付は無利子です。ただし、貸付けを受けた場合、共済金の貸付額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除されます。控除された額に相当する掛金の権利は消滅します。

■担保・保証人
共済金の貸付は無担保、無保証人です。
ただし、次のいずれかに該当する場合は共済金の貸付けの請求はできません。
・取引先事業者の倒産が、加入後6ヶ月未満に生じたものであるとき
・加入から取引先事業者の倒産日までに、6ヶ月分以上の掛金を納付していないとき
・共済金貸付請求が、取引先事業者の倒産日から6ヶ月を経過した後になされたものであるとき
・共済金の貸付請求の時に共済契約者が中小企業者でないとき
・貸し付けることとなる共済金の額が少額であって、次の①または②のいずれの額にも達しないとき
①50万円
(共済契約締結時の掛金月額が5,000円であり、かつ共済契約が効力を生じた日から共済金の貸付請求の日まで期間が6ヶ月以上10ヶ月未満である共済契約者にあっては、5,000円に掛金の納付をすべきであった月数を乗じて得た額の10倍に相当する額)
②共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額
・共済金の貸付請求をした共済契約者に倒産または倒産に準ずる事態が生じているとき
・共済契約者がすでに貸付けを受けた共済金の償還を怠っているとき
・倒産した取引先事業者に対し、売掛金債権等を有することとなったこと、またはその回収が困難となったことにつき、共済契約者に悪意または重大な過失があったとき
・上記のほか、共済契約者と倒産した取引先事業者との取引額、代金の支払方法など確認できないとき

パンフレット、制度のしおりはこちら ⇒ パンフレット制度のしおり

※その他ご不明な点につきましては、石狩商工会議所 中小企業相談所(tel 0133-72-2111)までお問い合わせください。