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建物・家財等の損害に備えたい

北海道火災共済は、北海道火災共済協同組合が運営する、中小企業を火災から守り、事業継続の一助となることを目的とした共済事業です。

●本制度で保障の対象となるものは以下のとおりです。
(1)火災 火災によって建物・商品・家財などに損害が生じたとき。
(2)落雷 落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき。
(3)破裂・爆発 ボイラの破裂やプロパンの爆発などにより損害が生じたとき。
(4)風災・雪災 台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により、建物、家財等に20万円以上の損害が生じたとき。
(5)臨時費用 (1)から(4)の事故の場合、共済金のほかにその30%が臨時の費用として支払われます。
(6)残存物片づけ費用 (1)から(4)の事故の場合、共済金の10%の範囲内で残存物の取片づけに要した実費が支払われます。
(7)失火見舞費用 (1)または(3)の事故で他人の所有物に損害を与えたとき「20万円×被災世帯数」が支払われます。
(8)障害費用 (1)から(4)によって共済金が支払われる場合に、契約者または親族使用人に以下の被害があったとき。
・死亡・後遺障害(事故の日から180日以内)
共済金額の30%
・重傷(14日以上の入院または30日以上の医師の治療)
共済金額の2%
※住宅物件の場合、1回の事故につき1名ごとに1,000万円が限度。
非住宅物件の場合、1回の事故につき1名ごとに1,000万円、1構内ごとに5,000万円が限度。
(9)地震火災費用 地震・噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき
イ)建物が半焼以上または損害の額が20%以上になったとき。
ロ)家財が共済の目的の場合は、家財を収容する建物が半焼以上または家財の損害が80%以上となったとき。
ハ)共済の目的が設備、什器または商品・製品の場合は、これらの収容する建物が半焼以上となったとき。
共済金×5%
(ただし、構内ごとに300万円が限度です)
(10)(1)から(3)の事故で、損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物の設置費用などが支払われます。ただし、非住宅物件に限ります。
※1構内ごとに共済金額×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度。
(11)損害防止費用 (1)から(3)の事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用が支払われます。
(例)応援消防隊のガソリン代、食事代、消火薬剤等の再取得費用

●火災共済の特色
1.掛け金が安い 営利を目的としないので、掛け金が安く、経費の削減に役立ちます。
2.支払いが早い 万一の場合、直ちに査定を行い、簡単な手続きで共済金が支払われます。
3.剰余金は契約者に還元 協同組合組織のため、剰余金はすべて満期返戻金として契約者に還元されます。
4.自動継続 解約申出のない限り、自動的に継続されるため、満期時の更新手続が不要です。

パンフレットはこちら ⇒ 火災共済パンフレット

詳しくは、石狩商工会議所 中小企業相談所(tel 0133-72-2111)までお問い合わせください。