※消費税に関わる表現を改めました。(2019-11-15)
当会議所では、中小企業の労働保険に係る事務負担の軽減を図るため、労働保険事務組合を運営し、労働保険事務手続きの代行を受託しております。
■委託することによる4つのメリット
1.本来労災保険には加入できない、事業主や家族従業員が特別に加入することができるようになります。
※当事務組合では、一人親方等の労災特別加入制度は取り扱っておりません。
2.保険料の額に関わらず、3回に分けて保険料を納付することができます。
3.労働保険の事務(下記「委託できる事務の範囲」に限る)を当事務組合が代行いたしますので、事業主の皆様の労力が省けます。
※基本的には、労働局又は労働基準監督署や公共職業安定所へ事業主の皆様が出向いたり連絡を取らず、当事務組合とのやり取りで済むようになります。
4.事務手数料は、安価な料金となっております。
■事務手数料(消費税は、別途いただきます。)
事務手数料詳細(消費税は別途) |
■雇用保険に係る手数料について ・基本料金 10,000円(一律) ※ 従業員1人につき500円を加算 (2名の場合は1,000円を加算) ※ 従業員1人の場合の雇用保険に係る手数料は、10,000円+500円=10,500円に別途消費税が加わります。 ■労災保険に係る手数料について ・基本料金 5,000円(一律) ※ 概算保険料の5.0%(ただし、50,000円を限度とする。) ※ 労災保険料概算額が10,000円の場合は、10,000円×5%(100円未満切捨て)=500円に別途消費税が加わります。 ※ 労災保険料概算額が10,000円で第1種特別加入1名の場合の労災保険に係る手数料は、5,000円+1,000円=6,000円に別途消費税が加わります。 ・第1種特別加入者 1名1,000円 ・第3種特別加入者 1名3,000円 |
※第1種特別加入者とは:
①中小事業主(法人その他の団体の場合はその代表者)であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するもの。
②中小事業主の行う事業に従事する者であって労働者以外のもの。(家族従事者や法人企業の代表者以外の役員など)
※第3種特別加入者とは:
①国内において有期事業以外の事業を行う事業主から、国外で行われる事業に派遣されて従事する者。
②技術協力事業(継続事業のみ)を行う団体から派遣されて従事する者。
【労働保険事務組合制度とは】
石狩商工会議所では、会員のための制度として事務組合を設置しています。業務の多忙な事業主の皆様にかわって、労働保険の事務手続きを行うのが労働保険事務組合制度です。
(労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受けています。)
【労働保険とは】
■労災保険
労働者の業務災害、通勤災害について必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰、安全衛生の確保に寄与する制度です。保険料は、事業主負担となります。
■雇用保険
労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、労働者が職業訓練を受けた場合に給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定や能力の開発・向上の増進を目的とした制度です。保険料は、労働者及び事業主の両者で負担します。
※事業主の方は、農林水産業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、労働保険に加入しなければなりません。
■委託できる事務の範囲
概算保険料、確定保険料等の申告および納付に関する事務
保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
労災保険の特別加入の申請等に関する事務
雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務(一部については委託事務から除外されるものもあります)
■対象となる事業主
当事務組合に事務委託できる事業主は、石狩商工会議所の会員であり、常時使用する労働者が、金融・保険・不動産・小売・サービス業にあっては50人以下卸売の事業にあっては100人以下その他の事業にあっては300人以下の事業主の方です。
※労働者(家族従業員・役員は除く)を1名以上雇っていることが必要です。
■労働保険関係書類
・労働保険事務組合のご案内
・雇用契約書(ダウンロード用)
委託の際の手続きや手数料など、詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
労働保険事務組合石狩商工会議所
〒061-3216 石狩市花川北6条1丁目5番地 石狩商工会議所内 TEL:(72)2111 FAX:(72)2577
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