テイクアウトでの酒類販売について
2020-04-23
在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ
(期限付酒類小売業免許の付与について)
通常、料飲店が提供している酒類を持ち帰り用に販売するためには、酒類小売業免許が必要ですが、
国税庁では、今般の、新型コロナウイルス感染症に関連して大きな影響を受けている飲食店には、
一般の酒類小売免許とは別に新たに「期限付酒類小売業免許」を設け、これを付与することとしています。
【措置の概要】
○料飲店等が、新型コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り用販売等により資金確保を図るものについて、迅速な手続きで期限付酒類小売業免許を付与します。
○令和2年6月30日(火)までに提出のあった免許申請書に限ります。
○免許には、免許付与から6か月間の期限が付されます。
○自治体等から各種の要請等がある場合、これに従うことを条件とします。
※詳細につきましては、国税庁のホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm
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