「キャッシュレス・消費者還元事業」の加盟店登録について
2019-09-05
キャッシュレス・消費者還元事業として、2019年10月1日から2020年6月30日までの9か月間、対象店舗(中小・小規模事業者)でキャッシュレス決済をした方にはポイント(5%又は2%)が還元されます。
ポイント還元は店舗が「キャッシュレス・消費者還元事業」の加盟店として登録する必要があります。
加盟店登録は決済事業者を通じて行うことになりますので、現在契約している決済事業者もしくは今後契約をお考えの決済事業者に連絡をしてください。
登録申請が混雑しており、適用日が10月1日以降になる可能性がありますので、加盟店登録をお考えの方はお早めに。
※主なキャッシュレス決済とは、クレジットカード、デビットカード、QRコード、電子マネー、モバイル決済等(主要な決済事業者)
●加盟店になるには、加盟店ID発行後に加盟店登録をする必要があります。
●すでにクレジットカード会社と契約していても、加盟店登録が必要です。
●複数のクレジットカード会社と契約している場合、全ての決済業者との加盟店登録が必要です。
●加盟店登録は、10月以降2020年4月まで申請可能です。
詳細はこちらをご覧ください→https://cashless.go.jp/事業者向けリーフレット
≪お問合せ先≫
経済産業省
ポイント還元問合せ窓口(中小・小規模事業者向け)
受付時間 10:00~18:00(土・日・祝日を除く)
電話 0570-000655
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