【終了しました】新型コロナウイルス感染症の影響に係る中小事業者等の固定資産税・都市計画税の減免措置申請の確認業務について
2020-12-24
【申請の受付は、令和3年2月1日をもって終了しました。】
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少している中小事業者等の税負担を軽減するため、自社の保有する建物や設備に係る令和3年度の固定資産税・都市計画税が、事業収入の減少割合に応じて、ゼロまたは2分の1となる措置が講じられることになりました。
この減免措置を受けるためには、令和3年1月5日から令和3年2月1日までの受付期間中に納税地となる市町村へ減免申請の手続きを行うことが必要です。
申請に際しましては、各市町村に申告書を提出する前に、申告書の記載につきまして、経営革新等認定支援機関、またはこれに準ずる団体等に内容の確認を依頼し、確認印の押印を受ける必要があります。
当商工会議所におきましても、これに該当する団体として確認業務を行うこととなりますので、お知らせいたします。
※対象要件、減免率、手続きの流れ等につきましては、石狩市のWEBサイトをご参照ください。
→ http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/zeimu/3082.html
※当商工会議所へ確認業務を依頼するの場合の留意事項 → 固定資産税等の減免申請の確認業務
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