【受付終了】経済産業省 月次支援金の給付申請について
「月次支援金」の申請受付は終了しました。
「月次支援金」は、2021年4月以降に実施される緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受けて、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者を対象に給付され、事業の継続・立て直しやそのための取り組みに対する支援を目的としています。
また、申請者の利便性を考慮し、一時支援金を申請した事業者には、事前確認や提出資料の簡略化が図られることとなっています。
■給付要件:中小法人又は個人事業者であって、以下(1)(2)の条件を両方とも満たしていること。
(1)緊急事態措置またはまん延防止等重点措置にともなう飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けている
(2)2021年の月間売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること
※但し、以下は給付対象外になります
・対象となる措置実施都道府県外で地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスを営む者。
・公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人。
・地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者
(ご自身が該当するか否かは、各地方公共団体のWEBサイト等でご確認ください。)
・一時支援金又は月次支援金で無資格受給や不正受給を行った者、あるいは不給付となった者。
■給付額:2019年又は2020年の基準月※の売上 - 2021年の対象月※の売上
但し、中小法人等は20万円/月 個人事業者等は10万円/月 が上限となります。
※基準月=2019年又は2020年における対象月と同じ月
※対象月=対象となる措置(緊急事態措置・まん延防止等重点措置)が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、
基準月との対比で売り上げが50%以上減少した2021年の月
■申請受付期間:
10月分の月次支援金の申請期間は 2021年11月1日~2022年1月7日です。
(令和3年4月分~9月分:申請受付終了となりました。)
■申請方法等
申請手続きは、一時支援金と同じく全てオンライン上(申請用のWEBサイト)で行われます。
郵送では受け付けておりませんのでご注意ください。
月次支援金につきましては、既に一時支援金の給付を受けている方とそうでない方、あるいは月次支援金の申請が
2回目以降の場合などは、申請手順や提出書類等が異なります。また、給付要件につきましても様々なケースが
考えられますので、予め詳細について以下の公式WEBサイトにアクセスするか、月次支援金事務局相談窓口に
お電話するなどしてご確認ください。
【経済産業省 月次支援金サイト】
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
【月次支援金事務局相談窓口】
電話:0120-211-240
IP電話によるお問い合わせ:03-6629-0479(通話料がかかります)
■事前確認について
一時支援金と同様、月次支援金の申請に際しましても、事業実態の有無や給付対象等について正しく把握されているか
確認するため、登録確認機関による事前確認を要します。但し、以下については事前確認が省略されますのでご注意ください。
1)一時支援金の給付を受けた場合(一時支援金の給付申請に際し既に事前確認を行っている)
2)月次支援金の初回申請で事前確認を受け、2回目以降の申請をする場合
なお、石狩商工会議所も登録確認機関となっておりますが、対象は会員のみ(令和3年6月10日開催の第154回常議員会
承認分まで※)です。事前確認に際しましては、それぞれ月次支援金申請用WEBサイト(近日開設予定※6月9日現在)
にて仮登録のうえ申請IDを取得する必要があります。これについては、詳細が判明次第、情報を更新する予定です。
なお、弊所会員でない事業所様につきましては、上記WEBサイト等で登録確認機関を検索のうえ、最適な確認機関をご利用
いただきますよう、お願い申し上げます。
【事前確認に関するお問い合わせ】
石狩商工会議所 中小企業相談所
電話:0133-72-2111
E-mail:sbcc@is-cci-test.sakuraweb.com
※「月次支援金」の概要については、日本政策金融公庫事業者サポート マガジンの「月次支援金申請」のポイント【外部リンク】をご参考にご覧ください。