新型コロナウイルス対策マル経融資(マル経融資の特例)
マル経融資(小規模事業者経営改善資金融資制度)の概要
〇小規模事業者の方々の経営をバックアップするために商工会議所の推薦にもとづき無担保・無保証人で融資を受けることができる日本政策金融公庫の融資制度です。
〇マル経融資の拡充措置については、新型コロナウイルス感染症への対策として通常枠とは別枠での取扱いがございます。マル経融資拡充措置の取り扱いは2022年3月末日までとなります。
Ⅰ.新型コロナウイルス対策マル経融資(マル経融資の特例)
<ご利用いただける方>
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月間等の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高が前4年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している、またはこれと同様の状況にある方。(※)
※石狩商工会議所の実施する経営指導を受けており、当商工会議所会頭の推薦が必要です。
<ご融資限度額>
●通常の融資額 + 別枠1,000万円
<利率>
【当初3年間】 0.31%[1.21%(特別利率F) - 0.9%(別枠の1,000万円以内)
(2021/12/1現在)(注)
【4年目以降】 1.21%(特別利率F)
(2021/12/1現在)
<返済期間(うち据置期間)>
●設備資金10年以内(4年以内(別枠の1,000万円以内))
●運転資金 7年以内(3年以内(別枠の1,000万円以内))
(注)
1.「特別利率F-0.9%」の適用限度額は、新型コロナウイルス感染症特別貸付における「基準利率-0.9%」の適用限度額に含まれます。
2.一部の対象者については、特別利率F-0.9%の部分に対して中小企業基盤整備機構から利子補給を受けることにより、当初3年間が実質無利子となります。
Ⅱ.災害型の「マル経融資」
※「新型コロナウイルス感染症関連」「令和2年7月豪雨関連」「令和元年台風第19号等関連」「東日本大震災関連」の概要は、日本政策金融公庫のHPを参照ください。
※石狩商工会議所の実施する経営指導を受けており、当商工会議所会頭の推薦が必要です。
Ⅲ.通常の「マル経融資」
マル経融資(小規模事業者経営改善資金融資制度)は、石狩商工会議所で、経営指導(原則6ヵ月以上)を受けた方に対し、無担保・無保証人で、日本政策金融公庫が融資を行う国の制度です。
※石狩商工会議所の実施する経営指導を受けており、当商工会議所会頭の推薦が必要です。
<ご利用いただける方>
●常時使用する従業員が20人(商業またはサービス業(宿泊業および娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む方については5人)以下の法人・個人事業主の方
●最近1年以上、商工会議所地区内で事業を行っている方
(商工会地区の方は「商工会地区内」となります)
●商工会議所の経営・金融に関する指導を原則6ヵ月以上受けており、事業改善に取り組んでいる方
(商工会地区の方は商工会の経営指導となります)
●税金(所得税、法人税、事業税、都道府県民税等)を完納している方
●日本政策金融公庫の非対象業種等に属していない業種の事業を営んでいる方
<ご融資の条件>
●貸付限度額2,000万円
※融資限度額2,000万円の取扱いは、2022年3月31日の日本政策金融公庫受付分までとなります。
●返 済 期 間 運転資金7年以内(据置期間 1年以内)設備資金10年以内(据置期間 2年以内)
※上記条件での返済期間の取扱いは、2022年3月31日の日本政策金融公庫受付分までとなります。
●担保・保証人 不要(保証協会の保証も不要です)
●利率1.21%(特別利率F 2021/12/1現在)
<このような時にご活用ください>
●運転資金:仕入資金、手形決済資金、給与・ボーナスの支払いなど
●設備資金:工場・店舗の改装資金、車両購入、機械設備の購入など