【受付を終了しました】石狩商工会議所地域活性化支援事業「地域盛り上げ助成金」のご案内
【予算額に達したため受付を終了しました】
石狩商工会議所の内部組織及び会員による任意グループ等の団体が、新型コロナウイルス感染症に負けない「活力ある地域づくり」のために取り組む自主的な活動に対して助成金を交付いたします。ぜひ、ご活用いただきますようお願い申し上げます。
関係書類は以下よりダウンロードできます。
●募集要項
地域盛り上げ助成金 募集要領
●申請書類関係
別記第1号様式 交付申請書
別記第2号様式 事業計画書
別記第3号様式 収支予算書
構成員名簿(任意団体用)
●実績報告用
別記第4号様式 事業実績報告書
別記第5号様式 収支決算書
■助成金について
・対象者
助成金の対象となる者は、石狩商工会議所の各部会・青年部・女性会等の内部組織ほか、会員(特別会員は除く)10名以上で組織する任意グループの団体(以下「実施団体」という。)とします。
・対象事業
助成金の対象となる事業は、次のとおりとします。
(1)活力ある地域づくりの活性化推進に関する事業
(2)活力ある地域経済の活性化構築に関する事業
(3)その他、会頭が特に必要と認める事業
・対象経費
助成対象経費は、地域経済活性化支援対策に資する事業の経費に係る消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、広告料、保険料、使用料および賃貸料、材料費、物品購入費などソフト面の事業経費とし、原則として設備費は除きます。
また、前項にかかわらず、次の各号に掲げる経費は、助成対象経費から除くものとします。
(1)実施団体のための維持・管理を目的とする運営費
(2)実施団体のための食糧費および懇親会等の飲食費
(3)交際費
(4)慶弔費
(5)前各号に掲げるもののほか、第3条に定める対象事業と直接関係しない費用
(6)その他、会頭が特に不必要と認める事業経費
・助成金の額(助成率)
実施団体が同一年度内に交付を受けることができる助成金の額は、予算の範囲内において、助成対象経費合計額の3分の2の金額(1,000円未満切り捨て)とし、30万円を限度とします。また、その実施団体が同様の会員で構成され、かつ同様とみなされる事業を翌年度も実施する場合、2回目となる交付を受けることができる助成金の額は、助成対象経費合計額の3分の1の金額(1,000円未満切捨て)とし、20万円を限度として最終交付とします。
・応募期間
令和4年5月10日(火)~令和4年10月31日(月)必着※予算額に達した場合は、募集期間中であっても受付を終了します。
・交付申請
助成金の交付を受けようとする実施団体は、応募期間内に助成金交付申請書(別記第1号様式)を作成して、次の関係書類を添えて、定められた期間内に事務局(地域支援係)へ提出部数1部を持参、もしくは郵送してください。(ファクシミリ、メールでの提出は不可とさせていただきます)
また、事業の提案については1団体1提案までとなります。(提出された書類については返却しませんのでご了承ください。)
(1)事業計画書(別記第2号様式)
(2)収支予算書(別記第3号様式)
(3)その他会頭が必要と認める書類
①実施団体構成員名簿
・対象事業の選考及び決定等
助成金交付申請書の提出があったときは、「正副会頭会議」においてその可否を審査し、結果を申請団体へ通知させていただきます。
(1)書類審査
提出された提案書の内容について、正副会頭会議にて選考を行い、評価点数の順に予算の範囲内で補助対象事業を選定します。
(2)審査基準(100点)
以下の基準により審査を行い、助成対象事業の選定を行います。なお、点数が満点の半数に満たない場合は不採択となります。
①地域活性化(配点:30点)地域の活性化につながるような提案となっているか。
②感染予防対策(配点:30点)「新しい生活様式」の実践を踏まえ、感染リスクを最小限に抑えているか。
③合理性(配点:20点)実施方法、経費の見積もりは合理的か。
④実効性(配点:20点)実施団体に事業実施能力があると認められるか。
(3)事業の実施期間において、新型コロナウイルス感染症の拡大により緊急事態宣言が発令された際は、発令された時点で速やかに事業を中止し、事務局(地域支援係)へ連絡・相談をしてください。
・助成金の交付
助成金は、事業完了後精算払いにより支給するものとします。
・実績報告
助成金の実施団体は、事業完了後、30日以内までに事業実績報告書(別記第4号様式)に、次の関係書類を添えて事務局(地域支援係)へ提出いただきます。
(1)収支決算書(別記様式第5号)
(2)その他会頭が必要と認める書類
①支出内容が確認できる書類(領収書、契約書等の写し)
②事業の成果物(参集人数や写真等、事業を実施した内容がわかるもの)
※提出された事業実績報告書により助成金額を確定します。
※支出した対象経費が実績報告書の決定額に満たない場合や不適切な支出が認められた場合等には、助成金決定額の変更を行い、助成金を支給する場合、出来ない場合があります。
・助成金事業の内容等の変更
助成金の交付決定を受けた実施団体が、対象事業の内容を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、あらかじめ事務局(地域支援係)へ報告し、会頭の承認を受けていただきます。
また、次の各号に掲げる事項を条件として助成金を交付するものとします。
(1)申請内容及び金額の変更(前項に定める軽微な変更を除く)をする場合には、会頭の承認を受けること
(2)事業を中止、又は廃止する場合には、速やかに会頭へ報告すること
(3)事業が予定の期間内に完了しない場合、速やかに会頭に報告してその指示を受けること
(4)事業期間は、当会議所の事業年度(4月1日から翌年3月31日まで)とし、期間内に完了した事業費を助成対象とするが、事業年度外に発生した経費に対しては、助成金の対象外とする
・助成金交付決定の取消等
助成金の交付を受け又は受けようとする実施団体が次の各号の一に該当するときは、助成金交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることがあります。
(1)助成金を交付の目的以外の目的に使用したとき
(2)偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき
(3)事業の実施方法が不適当なとき
(4)その他本事業の要綱規定に違反したとき
※問い合わせ・提出先
石狩商工会議所 中小企業相談所 経営支援課 地域支援担当
〒061-3216 石狩市花川北6条1丁目5番地 TEL:0133-72-2111