【建設事業者の皆様へ】建物等の解体・補修時には石綿含有建材の調査が必要です。
2022-04-04
令和4年4月1日より、建築物等の解体等を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を都道府県等に報告する必要があります。
※令和4年4月1日以前においても解体、改造、または補修する建築物、工作物に、石綿含有建材が使用されているか否かを確認するための調査(事前調査)を実施する必要があります。(大気汚染防止法第18条の15第6項)
事前調査結果の報告は原則として、石綿事前調査結果報告システムにおいて行います。報告には、「gBizID」への登録が必要となります。「プライム」「エントリー」どちらの登録でも利用できます。(「プライム」を取得した場合、一括申請機能を使用できます。)
【事前調査結果の報告が必要な工事】
①建物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上であるもの。
②建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
➂工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
上記以外の工事であっても、建築物等の解体・改修時には事前調査の実施、調査結果の保存等が必要です。
詳細については、下記に記載のチラシまたはホームページ等をご確認ください。
・チラシはこちら ⇒ 事前調査チラシ
・gBizIDホームページ ⇒ こちら
・石綿事前調査結果報告システムHP ⇒ こちら
←「北海道石狩翔陽高等学校と「キャリア...」前の記事へ
次の記事へ「令和4年度雇用保険料率の変更について」→