北海道 飲食店等への営業時間短縮等の要請について
北海道では全道域を「まん延防止等重点措置区域」とし、令和4年1月27日(木)から2月20日(日)の期間、飲食店等事業者に対し営業時間短縮などが要請されており、全面的にご協力いただいた事業者には、支援金が支給されます。
1.要請期間
令和4年1月27日(木)から令和4年2月20日(日)まで
※遅くとも1月29日(土)から要請に応じること
2.対象地域、対象施設、要請内容
【対象地域】
全道
【対象施設】
〔飲 食 店〕飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
〔遊興施設〕キャバレー、 カラオケボックス等で飲食店営業許可を受けている店舗及び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店
〔結婚式場〕飲食店営業許可を受けている結婚式場等
【要請内容】
≪北海道飲食店感染防止対策認証店≫
・次のいずれかを選択すること(当初の選択は変更不可)
①営業時間:5時~21時 酒類提供:11時~20時
②営業時間:5時~20時 酒類提供:終日停止
≪上記以外の飲食店等≫
営業時間:5時~20時 酒類提供:終日停止
●同一グループ・同テーブルへの入店案内を原則4人以内とする
※対象者全員検査及びワクチン・検査パッケージ制度の適用は行わない
●業種別ガイドラインや感染防止対策チェックリスト項目の遵守
●カラオケ設備の提供を行う場合、利用者の密を避ける、換気の確保等、感染対策の徹底を行う
●感染防止の取組をアピールできる北海道飲食店感染防止対策認定制度の認証取得に取り組む
チラシPDF→ 全道の飲食店等事業者の皆様へチラシ
支給額についてPDF→協力支援金の支給額について(R4.1.27)
【まん延防止等重点措置に伴う協力支援金について】
令和4年1月27日(遅くとも令和4年1月29日)から2月20日までの間、北海道知事からの飲食店等に対する営業時間の短縮等の要請に応じていただいた施設(店舗)には協力支援金が支給されます。
詳細は下記をご確認ください