【食品表示法改正】令和4年4月1日から加工食品に原料原産地表示が必要となります。(再周知)
2022-02-18
加工食品の原料原産地表示に関わる食品表示基準の改正が平成29年9月に施行され、令和4年3月をもって経過措置期間が終了します。
令和4年4月1日からは、国内で製造する全ての加工食品に対し、重量割合上位1位の原材料の原産地を表示することが義務化されるため、改正後に誤った原料原産地表示をしている場合、食品表示違反として営業停止・罰金等の厳しい措置が適用されることも懸念されます。
このため、食品関連事業者の皆様におかれましては、経過措置期間終了時(令和4年3月末)までに、新たな原料原産地表示への対応を確実に実施していただくようお願いいたします。
チラシはこちら ⇒ 食品事業者の皆様へ
【加工食品の原材料の産地表示についてのお問い合わせ先】
・消費者庁 食品表示企画課
TEL:03-3507-8800(代)
・農林水産省 消費・安全局消費者行政・食育課
TEL:03-3502-7804
・北海道農政事務所 消費・安全部米穀流通・食品表示監視課
TEL:011-330-8825
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