【受付終了】北海道 新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等について(8/27~9/12)
石狩管内(札幌市を含む)、小樽市、旭川市の飲食店等に対する営業時間短縮等の要請について
北海道知事により、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、緊急事態措置適用に伴う特定措置区域の範囲が、石狩管内(札幌市を含む)、小樽市、旭川市と拡大されましたので、会員の皆様へ以下のとおりご連絡いたします。
また、令和3年8月27日(金)から9月12日(日)までの間、特定措置区域の飲食店等事業者各位に対し、営業時間短縮などが北海道より要請されており、全面的にご協力いただいた事業者には、支援金が支給されます。
1.要請期間
(1)令和3年8月27日(金)から令和3年9月12日(日)まで
※遅くとも8月30日(月)から要請に応じること
2.対象地域、対象施設、要請内容
(1)8月27日から9月12日までの要請
【対象地域】
札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、小樽市、旭川市
【対象施設及び要請内容】
〔飲 食 店〕飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
〔遊興施設〕キャバレー、 カラオケボックス等で食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている店舗等
〔結婚式場〕食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場
・営業時間の短縮(5時から20時まで)
・ 酒類の提供停止(持込みも含む)
・ 感染防止対策の実施
・ カラオケ設備の利用停止(カラオケ設備のある喫茶店、居酒屋等)
・ 業種別ガイドラインの遵守
【まん延防止等重点措置に伴う協力支援金について】
令和3年8月27日から9月12日までの間、北海道知事からの飲食店等に対する営業時間の短縮等の要請に応じていただいた施設(店舗)には協力支援金が支給されます。
【北海道】新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等について(8/27~9/12)
※詳しくは、
〇石狩管内(札幌市を含む)小樽・旭川の事業者の皆様へお願い
をご覧ください。
【石狩市からの通知】
※詳しくは、
〇北海道の「緊急事態措置」における飲食店等への要請について(情報提供)
〇令和3年8月27日以降の「緊急事態措置」に伴う支援金の対象簡易フロー をご覧ください。
〇休業または時短営業をされる場合は、下記の掲示用ポスターの例を参考にお店に掲示してください。
・営業時間短縮のお知らせ(チラシ)
・臨時休業のお知らせ(チラシ)
【支援金の概要】
8月27日(金)から9月12日(日)の全期間において協力した場合の支給額
◇中小企業・個人事業者:1店舗あたり68万円~170万円
◇大企業:1店舗あたり最大340万円